日本国際地域開発学会会則 |
第1条 | 本会は日本国際地域開発学会と称する。 | ||||||
第2条 | 本会は国の内外における自然、経済、社会の開発と保全に関する諸科学を研究し、国際地域開発の進展を図ることを目的とする。 | ||||||
第3条 | 本会はその目的を達成するため、次の事業を行う (1)学術上の研究調査 (2)年1回以上の研究発表会・学術講演会等の開催 (3)会誌「開発学研究」およびその他出版物の刊行 (4)業績の表彰および研究の奨励 (5)内外関係機関・諸団体等との連絡連携 (6)会員名簿の作成 (7)その他本会の目的達成に必要な事業 | ||||||
第4条 | 会員は本会の目的に賛同するものをもって構成する。 | ||||||
第5条 | 会員は通常会員、購読会員、賛助会員、名誉会員とする。名誉会員は総会において推薦されたものとする。 | ||||||
第6条 | 会員は本会則に定める会費を納入するものとする。 | ||||||
第7条 | 会員は、会誌「開発学研究」の配布をうけ、研究を発表することができる。 | ||||||
第8条 | 本会に次の役員を置く。 1.会 長 1名 2.副会長 2名 3.理 事 20名以上25名以内(うち若干名を常任理事とする) 4.監 事 2名 | ||||||
第9条 | 総会は年1回とし、会長がこれを招集する。ただし臨時総会を開くことができる。 | ||||||
第10条 | 役員は、通常会員(学生会員を除く)の中から選出される。 | ||||||
第11条 | 会長、副会長、理事および監事は、総会において承認する。 | ||||||
第12条 | 常任理事は理事の中から互選する。 | ||||||
第13条 | 会長は、任期中の理事が欠員になった場合は、役員選挙に関する細則によらず、理事を指名することができる。 | ||||||
第14条 | 会長は会務を統括し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときは会長の任務を代行する。 | ||||||
第15条 | 会長は理事会を開催し、会務の主要事項を審理する。会務の処理は担当常任理事があたり、必要に応じて会長の委嘱する幹事をおくことができる。 | ||||||
第16条 | 監事は本会の会計を監査する。 | ||||||
第17条 | 役員の任期は2ヶ年とし、重任を妨げない。 | ||||||
第18条 | 本会の事務所は神奈川県藤沢市亀井野1866番地、日本大学生物資源科学部内におく。 | ||||||
第19条 | 本会の経費は会計、寄付金、その他の収入をもって当て、会費の年額は通常会員9,000円(但し学生は5,000円)、購読会費1口(12,000円)、賛助会費は1口(20,000円)以上とする。名誉会員は会費の納入を要しない。
第20条 | 本会の年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
| 第21条 | 本会の会則を改定するには総会において出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
| 第22条 | 本会の運営および役員選挙に関する細則は理事会で別に定める。
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