日本国際地域開発学会会則
第1条本会は日本国際地域開発学会と称する。
第2条本会は国の内外における自然、経済、社会の開発と保全に関する諸科学を研究し、国際地域開発の進展を図ることを目的とする。
第3条本会はその目的を達成するため、次の事業を行う
(1)学術上の研究調査
(2)年1回以上の研究発表会・学術講演会等の開催
(3)会誌「開発学研究」およびその他出版物の刊行
(4)業績の表彰および研究の奨励
(5)内外関係機関・諸団体等との連絡連携
(6)会員名簿の作成
(7)その他本会の目的達成に必要な事業
第4条会員は本会の目的に賛同するものをもって構成する。
第5条会員は通常会員、購読会員、賛助会員、名誉会員とする。名誉会員は総会において推薦されたものとする。
第6条会員は本会則に定める会費を納入するものとする。
第7条会員は、会誌「開発学研究」の配布をうけ、研究を発表することができる。
第8条本会に次の役員を置く。
1.会 長  1名
2.副会長 2名
3.理 事  20名以上25名以内(うち若干名を常任理事とする)
4.監 事  2名
第9条総会は年1回とし、会長がこれを招集する。ただし臨時総会を開くことができる。
第10条役員は、通常会員(学生会員を除く)の中から選出される。
第11条会長、副会長、理事および監事は、総会において承認する。
第12条常任理事は理事の中から互選する。
第13条 会長は、任期中の理事が欠員になった場合は、役員選挙に関する細則によらず、理事を指名することができる。
第14条会長は会務を統括し、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときは会長の任務を代行する。
第15条会長は理事会を開催し、会務の主要事項を審理する。会務の処理は担当常任理事があたり、必要に応じて会長の委嘱する幹事をおくことができる。
第16条監事は本会の会計を監査する。
第17条役員の任期は2ヶ年とし、重任を妨げない。
第18条本会の事務所は神奈川県藤沢市亀井野1866番地、日本大学生物資源科学部内におく。
第19条本会の経費は会計、寄付金、その他の収入をもって当て、会費の年額は通常会員9,000円(但し学生は5,000円)、購読会費1口(12,000円)、賛助会費は1口(20,000円)以上とする。名誉会員は会費の納入を要しない。
第20条本会の年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第21条本会の会則を改定するには総会において出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
第22条

本会の運営および役員選挙に関する細則は理事会で別に定める。

               付則
1.本会は日本拓植学会が発展し、その名称を変更したもので、日本拓植学会に所属する事業その他、すべてを引き継ぐ。
1.日本拓植学会会則は1966年に制定され、名称変更にともない、1990年4月30日をもってこれを廃止する。
1.本会則は1990年5月1日より施行する。
1.本会則は1991年4月20日に改訂し、同日より施行する。
1.本会則は1997年4月25日改訂し、同日より施行する。
1.本会則は2002年5月11日改訂し、同日より施行する。
1.本会則は2021年11月27日改訂し、同日より施行する。



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